幼稚園免許更新制の廃止について
保育士さんに嬉しいニュースです♪
2022年5月11日「教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律」が成立し、2022年7月1日より施行され、教員免許更新制が廃止されることが決定しました。
これまでは30時間の更新を受講する必要があり、さらに約30,000円の自己負担が発生しておりました。
7月以降はそれらの負担が無くなるので、現職の保育士さんはもちろん、保育の現場に復帰しようと思っていた方にも朗報ですね♪
但し、文部科学省は2022年6月27日、教員免許更新制の廃止にともない、新たに実施する研修制度に関して指針改正案やガイドライン案を公表しているので、何かしらの研修はありそうです。
簡単ではありますが、現時点で分かっていることを下記にまとめてみました。
1.平成21年3月31日以前に授与された免許状を所持している方
免許状を更新している場合は、修了確認期限がきても免許状は引き続き有効です。
これまで免許状を更新したことがなく、いわゆる休眠状態となっている場合でも免許状は有効となるため、免許状の効力を回復するための手続きは不要です。
2.平成21年4月1日から令和4年6月30日までに授与された免許状のみを所持している方
(1)免許状に記載されている有効期間の満了の日が令和4年3月31日までの方
免許状を更新・有効期間延長の手続きをしていない場合、免許状は期限切れ失効しているため無効です。しかしながら、必要書類を揃えて居住地の都道府県教育委員会に再授与の手続きを行うことにより、必要な免許状を取得することが出来ます。
(2)免許状に記載されている有効期間の満了の日が令和5年3月31日以降の方
免許状に有効期間の満了の日の記載がありますが、その日以降も免許状は有効です。
医療サポートでも、20年以上のブランクがある休眠状態のスタッフが6月から認定こども園にてスタートしています。もちろんそのスタッフが免許更新の講習を受講する必要は一切ありませんし、費用負担などもありません。
今回の法改正で、医療サポートとしても潜在保育士の方々が、保育の業界に再度復帰していただけるお手伝いができればと思っております。